小児矯正は医療費控除の対象?|吹田市千里山の歯科・歯医者

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小児矯正は医療費控除の対象?

投稿日:2025年8月7日

カテゴリ:院長ブログ


「矯正って高いし…少しでも戻ってくる方法はないの?」

小児矯正のご相談で、よく保護者の方からこんな質問をいただきます。

「これって医療費控除の対象になりますか?」
「診断書って必要なんでしょうか?」
「装置代や通院の交通費も対象になりますか?」

矯正治療は決して安くないからこそ、**「戻ってくるものはしっかり戻したい」**というお気持ち、よくわかります。

今回は、歯科矯正と医療費控除の関係について、制度のしくみから対象範囲、診断書の必要性まで、わかりやすくご紹介します。


そもそも医療費控除ってなに?

医療費控除とは、「その年にかかった医療費が多かった場合、所得から一定額を差し引いて税金を軽減してくれる制度」です。

✅医療費控除の概要

たとえば…

矯正費用に年間50万円かかった → 40万円が控除対象に → 所得税10%の方なら約4万円戻る可能性も!


小児矯正は医療費控除の対象になるの?

結論から言うと——
「治療目的」の小児矯正であれば、医療費控除の対象になります!

🔎対象になる主なケース

つまり、「見た目のため」ではなく、身体の機能改善を目的とした矯正であれば対象になるということです。

特に当院で行っている「顎顔面矯正」は、呼吸・姿勢・発音・食事機能などの改善を目的とした治療なので、原則として医療費控除の対象になります。


対象になる費用/ならない費用

✅控除対象になるもの

❌控除対象外のもの


診断書って必要?

結論:診断書は必須ではありません
ただし、次のようなケースでは準備しておいた方が安心です。

当院では、ご希望があれば**「医療目的で矯正が必要である旨の診断書」**を発行しています。
診断書の発行費用についてもご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。


まとめ|制度をうまく活用して、お子さまの治療を安心して進めましょう

矯正治療は「費用が高くて不安」という声がとても多いですが、
医療費控除の制度をうまく活用することで、少しでも負担を軽くすることができます。

次回は、実際に医療費控除を受けるために必要な書類や、
確定申告での提出方法・注意点について詳しくご紹介します。

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