小児矯正は医療費控除の対象?
投稿日:2025年8月7日
カテゴリ:院長ブログ
「矯正って高いし…少しでも戻ってくる方法はないの?」
小児矯正のご相談で、よく保護者の方からこんな質問をいただきます。
「これって医療費控除の対象になりますか?」
「診断書って必要なんでしょうか?」
「装置代や通院の交通費も対象になりますか?」
矯正治療は決して安くないからこそ、**「戻ってくるものはしっかり戻したい」**というお気持ち、よくわかります。
今回は、歯科矯正と医療費控除の関係について、制度のしくみから対象範囲、診断書の必要性まで、わかりやすくご紹介します。
そもそも医療費控除ってなに?
医療費控除とは、「その年にかかった医療費が多かった場合、所得から一定額を差し引いて税金を軽減してくれる制度」です。
✅医療費控除の概要
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1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円または**所得の5%**を超えると、超えた分が控除対象に
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所得税や住民税が還付される可能性あり
たとえば…
矯正費用に年間50万円かかった → 40万円が控除対象に → 所得税10%の方なら約4万円戻る可能性も!
小児矯正は医療費控除の対象になるの?
結論から言うと——
✅ 「治療目的」の小児矯正であれば、医療費控除の対象になります!
🔎対象になる主なケース
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咬み合わせに問題がある(不正咬合)
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発音に支障がある(構音障害)
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咀嚼や飲み込みに問題がある
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顎の骨格成長が不十分または異常がある
つまり、「見た目のため」ではなく、身体の機能改善を目的とした矯正であれば対象になるということです。
特に当院で行っている「顎顔面矯正」は、呼吸・姿勢・発音・食事機能などの改善を目的とした治療なので、原則として医療費控除の対象になります。
対象になる費用/ならない費用
✅控除対象になるもの
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検査・診断料(CT、レントゲンなど)
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装置代、調整料
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通院のための公共交通機関の交通費(お子さまの付き添い含む)
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治療に関連するお薬代など
❌控除対象外のもの
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審美目的(見た目だけを整える)の矯正費用
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自家用車のガソリン代・駐車場代
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デンタルローンの金利・手数料
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歯ブラシや矯正用ワックスなどの市販品
診断書って必要?
結論:診断書は必須ではありません。
ただし、次のようなケースでは準備しておいた方が安心です。
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税務署から治療の必要性について問われたとき
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内容をしっかり説明したい場合(たとえば発音障害や骨格異常を伴うとき)
当院では、ご希望があれば**「医療目的で矯正が必要である旨の診断書」**を発行しています。
診断書の発行費用についてもご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
まとめ|制度をうまく活用して、お子さまの治療を安心して進めましょう
矯正治療は「費用が高くて不安」という声がとても多いですが、
医療費控除の制度をうまく活用することで、少しでも負担を軽くすることができます。
次回は、実際に医療費控除を受けるために必要な書類や、
確定申告での提出方法・注意点について詳しくご紹介します。
📍いぬい歯科クリニック
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住所: 大阪府吹田市千里山月ヶ丘16-1
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アクセス: 阪急千里山駅より徒歩7分
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お車でお越しの方へ: 近隣のコインパーキングをご利用ください。駐車料金は当院が負担いたします。
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電話番号: 06-6310-6789
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診療時間:
月〜金 9:00〜12:00 / 13:30〜18:00
土曜日 9:00〜12:00 / 13:30〜16:30 -
休診日: 木曜・日曜・祝日
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